「靖国神社公式参拝」に反対します

例年の如く、八月十五日「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に総理大臣・閣僚の「靖国神社公式参拝」を要請する動きがあります。戦没者を祀る靖国神社に国を代表する者が参拝するのは当然であるという意味からでありましょうが、これには大きな問題があると言わねばなりません。

先ず、靖国神社は戦没者を神霊として祀る神社でありますから、純然たる宗教団体、宗教施設であります。ですから、「国民感情」として戦没者に対する国家的追悼を求められておりましても、その国家的追悼を靖国神社で行うことは、大きな誤りであり、許されないことであります。戦没者への追悼を公式に行うのであれば、それは従来行われている「全国戦没者追悼式」の如く、特定の宗教形式を用いるべきではありません。

かような宗教施設に総理大臣が公式に参拝することは、憲法第二十条の「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」という条文に違反します。

新聞の報ずるところによれば、内閣官房長官の私的諮問機関である「閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会」においてすら、「公式参拝」をめぐって合憲・違憲の両論で見解が分れているとのことでありますが、所謂「信教の自由」「政教分離」の原則は、人類の過去の苦い体験を本にして憲法に定められたものであります。人間の精神の問題は国家といえども侵すことの出来ない尊厳性をもつが故に、政治はこれに介入してはならないのであります。今、これを無視して、「公式参拝」という形で、政治が宗教の領域に踏込もうとしているのであります。

わが国にはいろいろな宗教があり、それぞれに人の心を豊かなものにしております。しかるにいま神社神道を国家が特別に処遇することになれば、当然、其の他の宗教は不当に貶しめられ、ひいては求めざる宗教までも強要されるに至るのであります。近い過去を思い出すまでもなく、これは基本的人権を侵害するものであります。

私共は己れの信ずる宗教を尊ぶが故に、基本的人権を尊重するが故に、総理大臣・閣僚の「靖国神社公式参拝」に対して反対の意を表明するものであります。

昭和六十年八月一日

真宗教団連合
理事長 古賀 制二

内閣総理大臣
中曽根 康弘 殿

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