靖国神社法案についての要請

このたび、自由民主党所属衆議院議員の提案により、再び「靖国神社法案」が国会に上程されましたことは、われわれの甚だ遺憾とするところであります。

もとより、国事に殉じ、戦没した人びとの遺徳を偲び、数多くの遺家族の心情を思いますとき、戦没者のための国家施設を設けるということには、何等反対ではなく、むしろ双手をあげて賛意を表したいのであります。

しかしながら、このたびの「靖国神社法案」については、一般世論でも激しい批判がありますように、われわれ宗教人にとって、到底首肯し難い数多くの疑点を含んでいるのであります。

従って「靖国神社法案」の取り扱いについては、左記諸点を考慮されて、撤回されるか修正をされて、国民こぞって賛意を表し得られるように特段の配慮を要請いたします。

一、

「靖国神社法案」は、憲法に定める信教自由の原則にもとり、その合憲性の有無については、多分に疑問があります。戦没者の方々の遺徳を偲び、遺族感情を考えますと、むしろ宗教性を否定することによってではなく、宗教を通じて、国家護持ができるような施設形態にすべきが理想であります。「神社」という名称を用いながら、「宗教」ではないと強弁し、無宗教的な戦没者施設を造営することには、宗教者として賛意できないのであります。いかなる宗教信奉者であれ、自己の信ずる宗教に従い、礼拝し、儀礼の行い得る施設にするよう名称並びに内容の変更をすることが最良の方途であります。

二、

「靖国神社法案」は、宗教に対する国民の感情を混乱させるばかりではなく、戦前の国家神道復活の印象を与え、さらにそれを通じて、日本の軍国主義助長に直結する道を開くことになります。本来、戦没者のための施設は、戦争の惨禍を再び繰り返さないという誓いの場たるべきであり、戦前の悪夢をよみがえらせる場たらしめてはなりません。世界の与論も、日本の軍国主義復活傾向について敏感になりつつある時点においても同法案は、国益にそうものではないと考えます。

三、

法律をもって、今まで宗教団体であったものが、宗教団体でないと否定されるが如き内容を持った「靖国神社法案」は、いかに法律的技術を駆使し、合法性を装っても、宗教者として容認できないのであります。かかる例が一度生ずるとすれば、将来いかなる事態が起り得るか、国の宗教政策上からも、われわれ宗教者にとっても危険千万な道を踏み出すことになります。かかる悪例となるが如き法案には、到底賛成し得ないものであります。

昭和四十六年二月十八日

真宗教団連合    
浄土真宗本願寺派 総長 太田 淳昭
真宗大谷派 宗務総長 三森 言融
真宗高田派 宗務総長 服部 恭寿
真宗仏光寺派 宗務総長 清水 浩成
真宗興正派 宗務総長 千葉 葆亮
真宗木辺派 宗務長 高田 善現
真宗出雲路派 宗務長 楠  法隆
真宗誠照寺派 宗務長 波多野暁浄
真宗三門徒派 宗務長 阪本 祖温
真宗山元派 宗務長 高帛 祐恭

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